2011年5月3日火曜日

池田信夫さん( @ikedanob )のブログ、

池田信夫 blog / 奉加帳ふたたび - ライブドアブログ

にコメントしてみる。

実際の破綻処理では必ずしも一般債権が劣後しているわけではないようだが、これは裁判をやってみるまでわからない。
この部分と、
会社更生法では損害賠償の債権順位が低くなるのなら特別立法でやるしかないが、その際も他の電力会社を入れないで東電の株主や社債所有者の責任を明確にすることが不可欠の条件である。
という部分が微妙な感じが。
もちろん東電の株主に責任があるのは明確だと思うけど、社債所有者の責任の方が。
社債所有者が法律に基づいて、優先権を持つのを当然のこととして社債を保有していた場合(実際は裁判をやってみるまでわからないとのことなので明記はされてない?)、あとからルールを変えられた感じが。(もちろん私は損害賠償を棒引きしていいなんて考えてませんが。)
何故、今まで法律で基本的な優先順位が明確に定められてなかったのかが不思議に思う。
社債保有者の立場から見ると、特別立法で返済の優先順位を意図的、恣意的に入れ替えられるというのは、過去にあった(現在も利息の過払いの返還請求は進行中)、消費者金融のグレーゾーンの撤廃というあとからのルール変更と似ている状況?

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